AEROBO®クラウド サービス利用規約

変更日 Fri, 15 Apr 2022 で 05:20 PM

第1条(利用規約の適用)

本規約は、契約者(以下「甲」という)がエアロセンス株式会社(以下「乙」という)のクラウドサービスを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とする。甲は、クラウドサービスの利用にあたり本規約を遵守するものとする。


第2条(定義)

本規約に定める以下の用語は以下の意義を有するものとする。

(1) 「UAV」とは、あらかじめ設定された飛行エリアおよび飛行目的に従いながら自律飛行しかつ自動帰還する機能を有する自律型無人航空機(Unmanned aerial vehicle)をいうものとする。

(2) 「本件クラウドサービス」とは、乙が開発・提供する、以下の機能を有するクラウドサービスをいうものとする。

  ① UAVおよびその制御システムに搭載のセンシング技術および通信技術によりイメージングおよび無線データアップロードを実現し、本件基礎データ(以下で定義する)をクラウド上にアップロードすることを可能とする機能。

  ② アップロードされた本件基礎データをクラウド上で処理することにより、本件解析データ(以下で定義する)を生成し、甲による閲覧および複製を可能とする機能。

(3) 「本件基礎データ」とは、UAVで撮影・計測した写真・ビデオ等の画像その他の情報、およびUAVのフライトレコードをいうものとする。

(4) 「本件解析データ」とは本件基礎データから生成される2Dマップ、3Dモデリングデータ、画像認識データおよび画像処理データその他の解析データをいうものとする。

(5) 「本件プログラム」とは、UAVおよび本件クラウドサービスに関する一切のプログラム、ソフトウェア(ソースコードおよびオブジェクトコードを含む)をいうものとする。


第3条(サービスの提供)

(1) 乙は甲に対し、本規約に基づき善良な管理者の注意をもって本件クラウドサービスを提供するものとする。ただし、甲乙間の契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとする。

(2) 前項の定めにかかわらず、乙は、本件クラウドサービスの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス(以下「計画メンテナンス」という)を実施するために甲への本件クラウドサービスの提供を一時的に中断することができるものとする。このとき、乙は計画メンテナンスを実施する旨を、事前に甲に通知するものとする。

(3) 第1項の定めにかかわらず、乙は、本件クラウドサービスの維持のためにやむを得ないと判断したときには、甲への通知なくして、緊急のメンテナンスを実施するために甲への本件クラウドサービスの提供を一時的に中断することができるものとする。

(4) 乙は、前二項に定める事由のいずれかにより本件クラウドサービスを提供できなかったことに関して甲またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、何らの責任を負わないものとする。

(5) 甲は、乙が本件クラウドサービスを提供するにあたり必要とする情報を、乙に提供するものとする。甲は、本件クラウドサービスの利用にあたり、乙との連絡窓口となる者(以下「担当者」という)を定め、その連絡先情報を乙に通知するものとする。また、甲は、担当者が変更となった場合は、すみやかに変更後の担当者に関する情報を通知するものとする。本件クラウドサービスの利用に関する甲と乙との連絡は、すべて担当者を通じて行うものとする。


第4条(問い合わせ)

(1) 乙は、本件クラドサービスに関する仕様または操作方法に関する質問を、担当者から受け付けるものとする。

(2) 乙は、甲が個別に導入したサービスおよびソフトウェアに関する問い合わせ、本件クラウドサービスと組み合わせて使用しているソフトウェアに関する問い合わせ、本件クラウドサービスの内部構造に関する問い合わせ等、前項に記載された内容以外の問い合わせ等に関しては受け付けないものとする。


第5条(再委託)

乙は、本規約に基づき提供する本件クラウドサービスに関する作業の全部または一部を、乙の責任において第三者に再委託できるものとする。


第6条(遵守事項等)

(1) 甲は、本件クラウドサービスについて、以下の各事項を遵守するものとする。

  ① 本件プログラムの複製または改変(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、パラメータ・設定値の変更を含む)を行わない。

  ② 自らの責任で、安全かつ適法なUAVの飛行を実施する。

  ③ 各種法令、規則、規制を遵守して、本件クラウドサービスを利用する。

  ④ 当該飛行に適用される法令上適法である場合を除き、自らの私有地またはあらかじめ許諾を得ている第三者の私有地以外においてUAVを飛行させない。

  ⑤ 乙から提供される、本件クラウドサービスの利用のために必要なユーザアカウントおよびパスワードに係る情報(以下、総称して「本ユーザ情報」という)を、業務上知る必要のある自己の従業員以外の者が接することのないよう厳密に管理を行うものとする。甲は、ユーザアカウントの不正使用を認識した場合には、すみやかに乙に連絡するものとする。

(2) 甲は、乙の書面による同意を得ることなく、第三者に対して、本件クラウドサービスを利用させないものとする。本項の解釈上、甲の子会社、関連会社および業務委託先については、「第三者」に含まれないものとする。ただし、甲は、かかる子会社、関連会社および業務委託先に対し、本規約に基づき甲が負っている義務(本ユーザ情報の管理に関する義務を含むが、これに限られない)と同様の義務を負わせ、それらの行為および義務違反から生じる損害について、乙に対して連帯して責任を負うものとする。


第7条(権利の帰属、データの取扱い)

(1) 本件プログラムに関する著作権その他の知的財産権、所有権その他の一切の権利は、乙に帰属するものとする。

(2) 本件基礎データおよび本件解析データに関して著作権が発生する場合、その著作権は、甲に帰属するものとする。ただし、乙は、本件クラウドサービスのサービス改善のために、本件基礎データおよび本件解析データを無償で使用することができるものとする。

(3) 甲は、本件基礎データおよび本件解析データを、甲の責任でバックアップして保存するものとする。

(4) 甲は、サービス利用契約が終了するときには、本件基礎データおよび本件解析データを、甲の責任と費用負担において、必要に応じダウンロードして取得するものとする。なお、サービス利用契約が終了した後においては、乙は、本件基礎データおよび本件解析データを削除するものとし、甲は、これらを参照・閲覧・操作・取得等することができないものとする。


第8条(利用料金)

(1) 本件クラウドサービスの料金月は、当月1日から当月末日までとする。

(2) 本件クラウドサービスの利用料金の単価は、乙のホームページに掲載されるものとする。

(3) 乙は、各料金月の初日から末日まで(当該料金月の途中においてサービス利用契約が開始または終了するときには、当該開始の日から、または当該終了の日まで)の利用料金を計算するものとする。

(4) 本件クラウドサービス実施終了日が料金月の途中であっても日割計算しないものとする。また、料金月の途中に数量が変更された場合、増額に対しては日割計算とし、減額に対しては当月は対応せず翌月からの料金適用とする。

(5) 甲は、本条により計算された各料金月の本件クラウドサービスの利用料金および消費税等相当額を、申込書に定める支払条件に従い、乙に支払うものとする。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とする。

(6) 甲が前項の対価の支払いを怠った場合には、年14.6%の割合(1年を365日として日割計算)による遅延損害金を支払うものとする。


第9条(保証・免責)

(1) 乙は、本件クラウドサービス、本件基礎データ、本件解析データ、本件プログラムについて何らの保証(正しく動作すること、バグ・エラーがないこと、真実であること、正確であること、安全であること、甲の特定の使用目的に適合すること、有用であること、著作権その他の知的財産権を含む第三者の権利または法律上の利益を侵害しないことについての保証を含むが、これらに限られない。)もしないものとする。

(2) 本規約に基づき乙が甲に対して賠償または補償すべき損害は、通常損害(ただし逸失利益は除く)に限られるものとする。

(3) 本規約に基づき乙が甲に対して賠償または補償すべき金額の累計額は、請求原因の如何を問わず、甲が乙に対して過去1年以内に現に支払済の対価額の合計額を超えないものとする。ただし、乙に故意または重過失が認められる場合はこの限りではない。

(4) 甲が本規約に違反したことにより乙が損害を蒙った場合(第三者から損害賠償請求を受けた場合を含む)には、甲は乙に対して、かかる損害を賠償・補償するものとする。


第10条(サービスの改廃)

(1) 乙は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本件クラウドサービスの全部または一部の提供を廃止することができるものとし、廃止日をもってサービス利用契約の全部または一部を解約することができるものとする。

  ① 廃止日の1ヶ月前までに甲に通知した場合

  ② 天災地変等不可抗力により本件クラウドサービスを提供できない場合

(2) 乙は、本件クラウドサービスの改善等の目的のため、乙の判断により、本件クラウドサービスの内容の追加、変更、改廃等を行うことがある。


第11条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ、火災、輸送機関・通信回線の事故、その他甲または乙の責めに帰すことができない不可抗力による本規約に基づく債務(金銭債務を除く)の全部または一部の履行遅滞、不完全履行、または履行不能について、当該当事者は責任を負わない。


第12条(契約期間)

本件クラウドサービスの実施期間は、契約時は実施期間の開始日を含む料金月と翌料金月とし、甲による契約解除の申込みがないときは、本件クラウドサービスのホームページ上に掲載された最新の利用規約をもって、実施期間はさらに1ヶ月自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とする。


第13条(契約の解除・解約)

(1) 甲または乙は、相手方に次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合、催告等の手続を経ることなく、ただちにサービス利用契約を解除することができる。

  ① 本規約の定めに違反し、相手方に対して催告したにもかかわらず、30日以内に当該違反が是正されないとき

  ② 所轄官庁等から営業許可の取消または停止等の処分を受けた場合

  ③ 第三者から競売、仮差押え、または競売その他の強制執行の申立てを受けた場合

  ④ 支払停止の状態になった場合、または手形交換所の取引停止処分を受けた場合

  ⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを行った場合、またはこれらについての申立てを受けた場合

  ⑥ 公租公課の滞納処分を受けた場合

  ⑦ 解散決議を行った場合

  ⑧ 資産または信用状態に重大な変化が生じ、サービス利用契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき

(2) 乙は、甲が国土交通省の許可その他UAVおよび本件クラウドサービスの使用にあたり適用法令上必要とされる要件を欠いた場合、催告等の手続を経ることなく、ただちにサービス利用契約を解除することができる。


第14条(通知)

甲または乙は、次の各号に定める事項を行う場合には、事前に書面により相手方に通知するものとする。

  ① 合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重大な変更

  ② 株主を全議決権の3分の1を超えて変動させる等支配権に実質的な変更を加える行為

  ③ 本店所在地、商号、代表者の変更


第15条(反社会的勢力の排除)

(1) 甲および乙は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつサービス利用契約の有効期間にわたって該当しないことを確約する。

  ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

  ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

  ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

  ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

  ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(2) 甲または乙は、相手方が、前項の表明および確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、サービス利用契約をただちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、その相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除による損害が相手方に生じたときは、その相手方に対してすべての損害を賠償するものとする。


第16条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項が、違法、無効または執行不能である場合であっても、それらは本規約の他の条項に影響を与えるものではなく、他の条項を無効または執行不能とするものではないものとする。


第17条(契約条項の変更)

乙は甲の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものとする。変更後の本利用規約は、乙が本件クラウドサービスのホームページ上に掲載してから、1ヶ月が経過した時点より効力が生じるものとする。


第18条(譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約上の地位を他に譲渡し、もしくは承継し、または本規約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継し、もしくは担保に供してはならない。


第19条(準拠法、合意管轄)

(1) 本規約は日本法に準拠し、同法により解釈されるものとする。

(2) 甲および乙は、本規約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


以上

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